育休ボーナス減額廃止!
2016年4月25日|教育情報
県は、1ヶ月未満の育児休業(育休)を取得した職員に対してボーナスを減額せずに支給することを決めました。低迷している男性職員の育休取得率を向上させることが目的で、6月30日支給分から適用するそうです。当然教職員にも適用されます。
課題は、育休を取得しやすい職場環境作りです。学校現場では、難しいものがありますが、男性も育児に参加することは当然です。例えば、夏休みなどに制度を活かして育休を取得してみてはいかがでしょうか。
※県の育休制度では、子供が3歳までの間、1日以上3年未満の期間で取得できます。
※配偶者が育児休業している職員についても、育児休業を取得することは可能です。

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